【日本神経回路学会会則】
(平成15年1月1日 制定)
(平成18年9月20日 一部変更)
(平成22年9月30日 一部変更)
第1章 総則
第1条 本会は,日本神経回路学会と称する.
第2条 本会は,事務局を
〒820-0067
福岡県飯塚市川津680-41 一般財団法人ファジイシステム研究所内 におく.
第2章 目的および事業
第3条 本会は,神経回路に関する科学技術の研究および知識の交換を行い,もって,科学技術の振興に寄与することを目的とする.
第4条 第3条に掲げた目的を達成するために,本会は次の業務あるいは活動を行う.
(1)定期大会,専門別研究会,講演会,討論会,見学会,講習会,委員会等の開催
(2)学会機関誌および学術図書の刊行
(3)国際神経回路学会(International Neural Network Society)および欧州神経回路学会(European Neural Network Society)との連携活動、
およびアジア太平洋神経回路会議(Asia Pacific Neural Network Assembly)の一員としての活動
(4)内外の関連諸学協会との連絡並びに協力活動
(5)研究の奨励および研究業績の表彰
(6)本会の対象とする領域における科学技術の調査研究
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第5条 事業年度
本会の業務年度は,毎年1月1日より12月31日までとする.
第3章 会員
第6条 本会の会員の種別は,次のとおりとする.
(1) 正会員
神経回路に関する専門の学識を有する個人で,本会の目的に賛同する者
(2) 学生会員
大学等の在学生で,本会の目的に賛同する者
(3) 賛助会員
本会の目的に賛同し事業を後援する法人,団体または個人
(4) 名誉会員
この学会の対象とする領域において特別の功績があり,理事会の議決を経て推薦された者
第7条 会員は本会則および各種規定に定める権利を有する.
第8条 会員は別に定める規定に従って会費を前納するものとする.
第9条 この学会の正会員,学生会員または賛助会員になろうとする者は,所定の入会申込書に別に定める入会金および会費を添えて
申し込まなければならない.
ただし,学生会員であって欧文誌購読を希望するものは,会費および欧文誌購読料を添えて申し込まなければならない.
第10条 第9条の申し込みがあったときは会長が会員資格の認定を行い,その結果をすみやかに本人に通知するとともに,
次の理事会において承認を得なければならない.
2.入会および会員種別変更に関する規定は別に定める.
第11条 既納の入会金,会費および欧文誌購読料はいかなる事由があってもこれを返還しない.
第12条 本学会の会員は次の事由によってその資格を喪失する.
(1)退会
(2)禁治産および準禁治産の宣告
(3)死亡,失踪宣告ならびに団体会員であってはその団体の解散
(4)除名
第13条 本学会の会員で退会しようとする者は,会員番号,氏名,退会希望年月日を記載した退会届を電子メール等で学会事務局まで提出しなければならない.
第14条 本学会の会員が次の各項の一つに該当するときは,理事会の議決を経てこれを除名することができる.
(1)会費および欧文誌購読料を滞納したとき
(2)本学会の名誉を傷つけ,または本学会の目的に反する行為のあったとき
第4章 役員およびその業務
第15条 本会に次の役員をおく.
(1)理事(人数については「理事・監事選挙規定」において定める)
(2)監事(人数については「理事・監事選挙規定」において定める)
(3)特任理事
(4)顧問(人数については「顧問規定」において定める)
第16条 理事および監事は正会員であるものの中から正会員の選挙により決定する.選挙の方法については
「理事・監事選挙規定」において定める.
2.会長は理事の中から理事会が決定する.
3.副会長は理事の中から会長が指名し,理事会の承認により決定する.
第17条 特任理事は会長が指名し,理事会の承認により決定する.
第18条 会長は,本学会の業務を総理し本学会を代表する.
2.副会長は,会長を補佐し,会長が事故等によってその業務を遂行できなくなったとき,
または欠けたとき,あらかじめ会長が指定した順序によって会務を代行する.
3.理事は理事会を組織し本会則に定められたもののほか,本学会の総会の権限であると認められた事項以外の事項を議決し,実行する.
4.監事は民法第59条の職務を行う.
5.特任理事は会長から委嘱された職務を行う.
6.顧問は必要に応じて会長に助言を行う.
第19条 次期役員の一定数は当該年度役員の中から,残りは正会員の中から別途定める「理事・監事選挙規定」にもとづいて選出する.
第20条 特任理事と顧問を除く役員の任期は次の通りとする.
会長および副会長の任期は1期2年とし,同時に交代する.留任はこれを認めない.
2. 役員の任期は1期2年とし,再任については「理事・監事選挙規定」に定める.
3. 副会長は第19条2項にかかわらず第19条1項 の任期中は理事としてとどまるものとする.
4. 理事および監事に欠員が生じたときは後任者を会長が指名し理事会の承認により決定する.
5. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする.
6. 会長,副会長,理事,監事の交代は,新業務年度最初の理事会をもって行う.
第21条 会長は理事会の議決を経て,必要な委員会等をおくことができる.
2. 会長は理事会の議決を経て,前項の各委員会等の委員長,定期大会およびその他の諸委員会等開催のための長を委嘱できる.
3. 委員会等に関する規定は理事会の議決を経て別に定める.
第22条 本学会に設置されている各種委員会委員長は理事会に出席し,意見を述べることができる.
第5章 会議
第23条 理事会は必要に応じて会長が招集する.ただし,理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは,
臨時理事会を招集しなければならない.
2.理事会の議長は,会長または会長が指名する理事とする.
第24条 理事会は,理事現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない.
ただし,当該議事について書面または委任状をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす.
2.理事会の議事は,この会則に別段の定がある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,
可否同数のときは議長の決するところによる.
第25条 通常総会は,毎年1回定期大会の会期中に会長が招集する.
2.臨時総会は,理事会の議決により招集する.
第26条 会長は正会員総数の5分の1以上から,会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には,
遅滞なく臨時総会を招集しなければならない.
第27条 総会の議長は,会長が指名する理事とする.
第28条 総会の招集は,少なくとも14日以前に,その会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって,
または機関誌に公告して通知する.
第29条 次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない.
1.事業計画および収支予算についての事項
2.事業報告および収支決算についての事項
3.財産目録および貸借対照表についての事項
4.その他理事会において必要と認めた事項
第30条 総会は正会員総数の5分の1以上出席しなければ,その議事を開き議決することができない.
ただし,当該議事につき書面または委任状をもって,あらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす.
第31条 総会の議事は,この会則に別段の定めがある場合を除くほか,出席正会員総数の過半数をもって決し,
可否同数のときは議長の決するところによる.
第32条 総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する.
第33条 総会および理事会の議事については,議事録を作成し,議長および出席者代表2名以上がこれを保存し,
次回理事会にて承認を受ける.
第6章 資産および会計
第34条 この学会の資産は次の通りにする.
1.この学会設立当初から継承した別紙財産目録記録の財産
2.入会金および会費
3.事業に伴う収入
4.資金から生ずる果実
5.寄附金品
6.その他の収入
第35条 この学会の資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする.
2.基本財産は,別紙財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する.
3.運用財産は,基本財産以外の資産とする.
4.寄附金品であって,寄附者の指定のあるものは,その指定に従う.
第36条 この学会の資産は会長と財務会計理事が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,
または定額郵便貯金とするか,若しくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金とする.
第37条 基本財産は消費し,または担保に供してはならない.ただし,この学会の事業遂行上やむをえない理由があるときは
理事会および総会の議決を経て,その一部に限り処分し,または担保に供することができる.
第38条 この学会の事業遂行に要する費用は入会金,会費,事業に判う収入および資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する.
第39条 この学会の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に会長と財務会計理事が編成し,
理事会の議決を経なければならない.事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする.
第40条 この学会の収支決算は,毎会計年度終了後に会長と財務会計理事が作成し,財産目録,貸借対照表および事業報告書
並びに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ,理事会および総会の承認を受けなければならない.
第41条 収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,または権利の放棄をしようとするときは,理事会および
総会の議決を経なければならない.
第42条 この学会が資金の借入れをしようとするときは,この会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,
理事会の議決を経なければならない.
第43条 この学会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる.
第7章 会則の変更並びに解散
第44条 この会則は理事会の出席者の3分の2以上の議決を経,総会において正会員出席者の3分の2以上の
議決を経なければ変更することができない.
第45条 この学会の解散は理事会において出席者の3分の2以上の議決を経,正会員総数の過半数の投票による3分の2以上の
議決を経なければならない.
第46条 この学会の解散に伴う残余財産は,理事会の出席者の3分の2以上の議決を経,総会において正会員出席者の3分の2以上の議決を経,
この学会の目的に類似の公益法人または団体に寄附するものとする.
第8章 補則
第47条 この会則施行についての規定は,理事会の議決を経て,別に定める.
第48条 この学会の事務所に,次の書類および帳簿を備えなければならない.ただし,法令により,これらに代る書類および帳簿を備えたときは,
この限りではない.
1)会則
2)会員名簿
3)役員およびその他の職員の名簿
4)財産目録
5)資産台帳および負債台帳
6)収入支出に関する帳簿および証拠書類
7)理事会および総会の議事に関する書類
8)処務日誌
9)その他必要な書類および帳簿
2.前項の書類および帳簿は,永久保存としなければならない.ただし,前項第4号,第5号,第6号,第7号の帳簿および書類は10年以上,
同項第8号,第9号の書類および帳簿は1年以上保存するものとする.
付則
本会則は平成15年1月1日から施行する.