【顧問規程】
1.本会に数名の顧問をおく.
2.顧問は本会正会員あるいはその他の個人で,以下のいずれかに該当するもので,本会あるいは本会の対象とする領域の発展に貢献があり,
本規程の定める手続きを経て理事会により推薦されたものとする.
1) 本会理事および監事の経歴を有する正会員または本会に顕著な功績のあった会員
2) 本会に関連のある学界,産業界等の役員
3.顧問候補者は会長の推薦により理事会に提案される.
4.理事会は顧問候補者が本規程第2条に定める顧問の資格を充足しており,とくにさまたげる事由のない場合,
同候補者を顧問として推薦することを議決を経て決定する.
5.顧問の推薦が理事会で議決されたときは,会長はその旨を本人に通知し,その承諾を得,本機関誌にその氏名等を発表する.
6.顧問の任期は原則として2年とし,その改選時期を理事選挙後とする.その再任をさまたげない.
7.正会員顧問は正会員の全ての権利を有する.
8.会長は必要と認める会合に顧問の出席を求め諮問を行なうことができる.
9.この規程を変更する場合は理事会の議決を経ることを要する.
付 則
この規程は平成15年1月1日から施行する.