【名誉会員規程】
1.本会会則第6条第4項に定める本会名誉会員の推薦・決定に関しては,本規程に基づいて行なわれるものとする.
2.名誉会員候補者は,本会理事または監事の推薦に基づき,会長より理事会に提案される.
3.名誉会員として推薦されるには,正会員歴が通算10年以上,推薦日において満60歳以上の本会会員のうち,
長年本会の発展あるいは本会の対象とする領域の進歩に貢献した者で,原則として以下のいずれかの要件を満たさなければならない.
1) 本会の会長または副会長の経歴を有すること
2) 本会の理事または監事就任期間が通算6年以上であること
3) 本会の顧問であり,特別の功績があること
2.本会の対象とする領域において特別の功績があり,あるいは,本会の発展に特別の功労があった場合には,前項の要件にかかわらず,
名誉会員として推薦することができる.
4.理事会は,名誉会員候補者が会則ならびに本会規程前項に定める名誉会員の資格要件を充足しており,とくにさまたげる事由のない場合,
同候補者を名誉会員として推薦することを決定する.
5.名誉会員の推薦が理事会で議決されたときは,会長はその旨を本人に通知し,その承諾を得るとともに,次期の総会または適当な機会において
名誉会員記を贈呈し,また本機関誌にその氏名等を発表する.
6.この規程を変更する場合は理事会の議決を経ることを要する.
付 則
この規程は平成15年1月1日から施行する.