【入退会および会員種別変更規程】


(平成15年1月1日  制定)
(平成18年9月20日 一部変更)


  1.入会を承認したときは,会員名簿に登録し,申込者にその旨を通知するとともに,本会機関誌に氏名を発表する.

  2.会員がその資格を喪失したときは,会員名簿から抹消する.

  3.名誉会員については,別に定める「名誉会員規程」による.

  4.賛助会員の負担口数の変更申し出を承認したときは,賛助会員にその旨を通知する.

  5.退会を承認された者が再び入会を希望する場合は,新たに入会する場合と同じく会則第10条に定める手続きを経なければならない.
  ただし,入会申込書には所定の項目を記入のうえ,備考欄に退会年月を明記しなければならない.

  6.会則第14条第1項に相当し,会則第12条第4項により会員の資格を喪失した者が,再び入会を希望する場合は,滞納会費を完納のうえ,
  新入会の場合と同じく会則第10条に定める手続きを経なければならない.
  ただし,入会申込書には所定の項目を記入のうえ,備考欄に資格喪失年月および資格喪失理由を明記しなければならない.

  7.学生会員がその資格を失い,正会員へ資格変更を望む場合は,資格を失った後,最初の12月末日までに手続きをとらねばならない.
   手続きは書面または電子メール等による申告と正会員の年会費の納入のみとする.

  8.会則第12条第2項により会員の資格を喪失した者および会則第14条第2項に相当し,会則第12条第4項により,会員の資格を喪失した者は,
 原則として再入会を認めない.

  9.会長および財務会計理事は,会則第39条に従って会員の異動を毎年度末に調査し,理事会へ報告する.

 10.この規程を変更する場合は理事会の議決を経ることを要する.



 付   則

 この規程は平成15年1月1日から施行する.