【選奨規程】


1992年12月12日制定
(1993/7/21)(1995/6/14)(1995/10/19)(1998/1/14)(2005/4/28)(2006/8/10)(2010/10/29)

総則
第1条 本会会則第3条に基づく本学会の目的及び学術に関し業績ある者の表彰または奨励(以下選奨と略称する)は,この規程により行う.
第2条 選奨の種類は,つぎのとおりとする.
  イ  論文賞 (Best paper award)
  ロ  優秀研究賞 (Excellent research award)
  ハ  大会奨励賞 (Young presenter award)
第3条 前条のイ,ロの選奨の候補者を調査選定するため,本会に選考委員会を設ける.ただし調査選定の方法については別紙,【日本神経回路学会論文賞および優秀研究賞調査選定の方法】に定める.
第4条 イ,ロの選奨の受賞者は,前条の選考委員会の報告に基づき,理事会の議決により決定する.
第5条 イ,ロの選奨の賞状等は,通常総会その他適当な機会において贈呈する.
第6条 第2条のハの選奨の候補者を調査選定するため,本会に大会選考委員会を設ける.ただし,調査選定の方法については別紙,【日本神経回路学会大会奨励賞調査選定の方法】に定める.
第7条 ハの選奨の受賞者は,前条の大会選考委員会の議決により決定する.
第8条 ハの賞状等は,全国大会最終日において贈呈する.
第9条 イ,ロ,ハ各賞の贈呈を行なったときは,受賞者の氏名,業績の内容等をなるべく直後に発行する神経回路学会誌に発表する.

論文賞
第10条 論文賞は,すべての査読つき論文誌に発表された論文のうち特に優秀なものを選び,その著者に贈呈する.ただし,論文賞のうち少なくとも1編は,日本神経回路学会論文誌または''Neural Networks''に採録された論文から選ぶものとする.
第11条 選定の対象となる論文は表彰の時期の前年の12月までの1年間に発表されたものであり,かつ著者のうち少なくとも1名が本学会員であることを要する.
第12条 表彰する論文は1年ごとに2編以内とする.ただし,理事会が必要と認めた場合は,上の定数を越えて選定し,贈呈することができる.
第13条 表彰する論文が共著の場合は,本学会員である著者を表彰する.
第14条 論文賞は,同一者に重ねて授賞しても差支えない.
第15条 論文賞は,賞状,賞金とする.賞金は,論文1編につき50,000 円とする.

優秀研究賞
第16条 優秀研究賞は,電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会に発表された論文のうち,特に優秀なものを選び,その著者に贈呈する.
第17条 表彰する論文は,原則として毎年4編程度とし,特に評価が高いもの1件を最優秀研究賞(Outstanding research award),他を優秀研究賞とする.
第18条 選定の対象となる論文は表彰の時期の前年の12月までの1年間に発表されたものであり,かつ著者のうち少なくとも1名が本学会員であることを要する.
第19条 表彰する論文が共著の場合は,本学会員である著者を表彰する.
第20条 原則として,論文筆頭著者が直近の過去2回の選奨において優秀研究賞を受賞している場合は,重ねて優秀研究賞を受賞できない.
第21条 優秀研究賞は,賞状および賞金とする.賞金は,最優秀研究賞は1件につき40,000 円,優秀研究賞は1件につき30,000 円とする.

大会奨励賞
第22条 大会奨励賞は,受賞年度の神経回路学会全国大会において優秀な論文を発表した者で,神経情報科学に関連する学問,技術の奨励のため,有為と認めら れる新進の科学者または技術者に贈呈する.
第23条 大会奨励賞を受ける者は,次の各号に該当する者から選定する.
  1) 当該全国大会の開催時において,本学会員であること
  2) 講演の時期において35才以下であること
  3) 当該全国大会に筆頭著者として発表登録を行い,かつ講演を行なった者であること
  4) 大会奨励賞を受けたことのないものであること
第24条 全国大会のシンポジウムおよびポスターセッションにおける発表論文は講演論文と同等とみなす.
第25条 大会奨励賞は,毎年約5名を選定し,贈呈する.
第26条 大会奨励賞は,賞状および賞金とする.賞金は,1名につき10,000円とする.


付   則

この規程は平成22年10月29日から施行する.