【委員会規程】
1.本会に,機関誌編集委員会,欧文誌編集委員会,選奨委員会,国際委員会および選挙管理委員会をおく.
これらの委員会については別途規程をもうける.
2. 前項に定めた委員会のほか,必要に応じて各種委員会(以下委員会)を設置することができる.その規程は以下による.
2.委員会の設置は理事会の議決による.
3.委員会は本会の対象とする領域における学術または事業の発展を期するため,理事会において採択された事項につき,
活動することを目的とする.
4.委員会に委員長1名をおく.必要に応じて副委員長および幹事をおく.
5.委員長は当該委員会を代表し,当該委員会を統轄する.
6.副委員長は委員長を補佐し,委員長が事故等によってその業務を遂行できなくなったときは、その職務を代行する.
7.委員長は当該委員会を必要に応じて招集する.
8.委員長は理事会において,当該委員会の活動状況を報告する.
9.委員長は毎年10月末までに次年度の事業計画および予算を,毎年年度末までに当該年度の事業報告および決算を理事会に報告する.
10.委員会幹事は,委員長の命により,当該委員会の会務を行なう.
11.委員長は必要に応じて事務職員をおくことができる.
12.委員会は必要に応じて分科会をおくことができる.
13.分科会の設置および解散は当該委員会の議決による.
14.分科会に主査1名をおく.必要に応じて幹事をおくことができる.
15.分科会は当該委員会において採択された事項について活動する.
16.分科会主査は当該分科会を統轄し,必要に応じてその活動状況を委員長に報告する.
17.分科会幹事は主査の命により当該分科会の会務を行なう.
18.委員長は理事会の承認を得て会長が指名する.
19.副委員長,委員および幹事は,委員長の推薦により,理事会の承認を得て会長が指名する.
20.分科会主査は,委員長の推薦により,理事会の承認を得て会長が指名する.
21.分科会委員および分科会幹事は,分科会主査の推薦により,委員長が指名する.
22.委員長,副委員長,委員,幹事,分科会主査,分科会委員および分科会幹事の任期は1年とし,再任をさまたげないが,
特別の事情により会長が指示した場合を除き,引き続き2年を越えてはならない.
2.任期中の退任に伴う新任者の任期は,前任者の残任期間とする.
23.委員会の存続期間は,理事会が決定する.
2.委員会は理事会が予め決定した存続期間が経過した後は原則として解散される.ただし,
イ 理事会が委員会の目的を達したと判断した場合は,予め定められた存続期間が未了であっても理事会の議決により委員会は解散される.
ロ 理事会が特別に必要と判断した場合は,委員会の存続期間を延長することができる.
24.理事会は各委員会の組織,任務および存続につき毎年度初頭に審議する.
25.この規程を変更する場合は理事会の議決を経ることを要する.
付 則
この規程は平成15年1月1日から施行する.