【国際委員会規程】
1.本会会則第4条3項に基づき設置される国際委員会(以下本委員会)の組織および運営は,会則に定めるほかは本規程による.
2.本委員会は,本会の国際神経回路学会(International Neural Network Society,以下 INNS)および欧州神経回路学会
(European Neural Network Society,以下ENNS )との連携活動、およびアジア太平洋神経回路会議
(Asia Pacific Neural Network Assembly,以下APNNA)の一員としての国際的諸活動を推進するために,以下の業務を行なう.
業務の遂行にあたっては理事会の審議または承認を必要とする.
1.INNS,ENNSおよびAPNNAに関する業務
2.INNS,ENNSおよびAPNNAが主催あるいは共催の本学会に関連する国際会議に関する業務
3.Elsevier社とのNeural Networks誌についての値段あるいは郵送手続きに関する交渉等,同誌に関わる事務的業務
4.その他理事会が必要と認める国際的事項に関する業務
3.本委員会は,国際委員会委員長(以下委員長)1名および委員若干名並びに1名または2名の幹事をもって構成する.
またこのほかに国際委員会顧問(以下顧問)をおくことができる.
4.委員長は,会長がこれを指名し,理事会の承認により決定する.
5.顧問,委員および幹事は,委員長が推薦し,理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する.
6.委員長の任期は,1年とし,留任をさまたげない.
7.顧問,委員および幹事の任期は,原則として1年とし,留任をさまたげない.
またその就退任の時期は,委員長が本委員会の業務に支障のないことを考慮して定める.
8.委員長は本委員会の業務を統括する.
9.委員長は定例の理事会において,本委員会の活動状況や経理等について報告する.
10.幹事は委員長を補佐し,委員長が事故等によってその業務を遂行できなくなったときは,その職務を代行する.
11.本委員会の業務を実施するため,委員長が必要と認めるときは,本委員会に小委員会をおくことができる.
12.この規程を変更する場合は理事会の議決を経ることを要する.
付 則
この規程は平成15年1月1日から施行する.